各種診断書の発行について
医師が発行する「診断書」には
・医学的な事実に基づく
・医師の診察による診断に基づく
内容を記載する必要があります。
「○○と記載してほしい」
「○○という名称の書類にしてほしい」
といったご希望に沿うことはできません。
各種資格取得・保険加入などにおける診断書については、所定の書式・様式に則った診断書を作成する必要がありますので、ご確認ください。
診断書の種類・内容によっては、社会的な重要性などから初診時など医学上の資料が不十分な場合は相応の期間(例:1か月程度の期間、2~3回の診察)の診察後に発行することが望ましいとされる診断書もあり、初診時の診察のみでは発行できない場合があります。
また、診断書に必要な診察項目・検査項目によっては当院で対応が難しい場合がありますので、必要な診断書の記載事項を確認のうえお問い合わせください。
薬物中毒者でないことの診断書
・日本国内の公的資格取得のための所定の診断書を持参される方のみ対象とします。
・海外赴任に際しての診断書記載はできません。英語での診断書記載も致しかねます。
・症状がある方等の薬物検査も実施していません(下記)
医療従事者、調理者など、日本国内の公的資格取得時に必要となる、薬物中毒でないことを証明する診断書についてご説明します。(例:調理師に係る免許申請手続きに必要な診断書)
診察・尿検査を行い、診断書を発行します。
薬物検査はあくまで確認のための検査として実施しています。
薬物中毒が疑われる方、薬物を投与された心配がある方、何らかの症状がある方の薬物検査はしておりません。そのような場合は、薬物中毒・薬物依存症の診断・治療が行える精神科医療機関へお問い合わせください。
検査方法(尿検査)
違法薬物4種類
・覚せい剤
・大麻
・コカイン
・モルヒネ系麻薬、あへん、ヘロイン
を検出する検査です。
検査時間:約10分
*尿検査ですので来院直前の排尿はお控えください。
*風邪薬の服用により陽性反応がでる場合があります。目安として単回服用で3日程度、継続服用された場合は1週間程度は風邪薬・咳止めに含まれる医療用成分により陽性反応が出る場合がありますので、直前に風邪薬を飲まれた場合は日を空けて受診してください。
診断費用(診察・検査・診断書発行費用)
8,900円(税込)
*通常と異なる様式等では追加費用が発生する場合があります。
発行日数
基本的に同日発行します。
*診断書の書式、記載内容などにより翌日以降の発行となる場合があります。
診断書が発行できない場合
・注射跡がある等、当日の診察で薬物使用歴がないと公的診断書に記載する判断ができない場合。
・診察により診断書発行が望ましくないと判断する場合
・検査において薬物が検出された場合
↓
診断書の発行ができない場合は、診察料、検査費用のみ請求させていただきます。
注意点
医師が麻薬中毒者又はその疑いがある者を発見した場合、麻薬及び向精神薬取締法に基づき、速やかに都道府県知事へ届け出ることが義務付けられています。
資格取得時の診断書ですので基本的に陰性を確認するための検査ですが、万一陽性となった場合は、当院では診断書を記載することはできません。